監査のお勧め

認定こども園に「外部監査加算」が,つきました。
 加算額は、定員区分により単価が決まり、毎年3月31日の現員を乗じて計算されますが、200名規模で約56万円程度で、学校法人の公認会計士等による財務諸表監査の平均的な報酬額に相当します。(任意監査ですので、1年ごとに監査を受けるか、どうかの選択が出来ます。)

 財務諸表監査を受けることにより、市町村による指導監査のうち、会計監査が免除されます。

 新会計基準に沿った財務諸表(計算書類)の作成についての指導が受けられます。監査の目的は不正を摘発することではなく、正しい財務諸表(計算書類)を作成することのご助力と財務諸表の適正性を保証することにあります。

 なお、財務諸表(計算書類)監査を受けるためには、内部統制などの制度が整備されていることが必要ですが、整備についての助言もいたします。

 監査契約に先立ち、監査の受入の可能性についてパイロットテストを受けることも可能です。(通常は、パイロットテストの報酬は、後日の監査報酬に充当されます。)

 社会福祉法人が認定こども園を開設した場合には、上のように任意監査でありますのに、「外部監査加算」が行われて、実質的な負担なしで、上のようなサービスが受けられます。(学校法人の場合は、私学助成法のによる法定監査から、任意監査になり、「加算」が受けられます。)

 行政の権限委譲により、都道府県知事から政令指定都市、中核都市へと施設と本部の指導監査が、別々の行政機関によって行われる可能性があります。特に会計は、施設間、本部と施設間のお金の流れがあり、一体的な指導監査が必要と思われますが、別々の指導監査(会計)が行われ、場合によっては、異なる指導監査を受けることがあります。

 公認会計士等の財務諸表(計算書類)監査を受けることによって、原則的に行政による会計に関する指導監査が免除されますので、統一した会計処理が行えます。

 平成29年度から一定規模以上の社会福祉法人について、会計監査人による財務諸表監査が義務付けられます。

 事業活動収入が30億円以上(または負債60億円)の社会福祉法人について、会計監査人による財務諸表監査が義務付けられ、順次、20億円、10億円と引き下げられる予定ですが、具体的日程は決まっていません。

 財務諸表(計算書類)の評議会承認は必要でなくなり、財務諸表の報告)で足りることになります。

 このほか、定款に定めることにより会計監査人を置くこともでき、また任意の財務諸表監査を受けることにより、行政の指導監査が5年に1回に軽減され、そのときには、原則的に会計管理に関する指導監査は省略されます。

 一般入札が必要だった取引が、相当な金額まで随意契約で可能になります。

 上の認定こども園のように、外部監査加算はありませんが、順次、適用となる社会福祉法人では、受入体制を早くから準備する必要があります。

 任意監査、「パイロットテスト」などを活用され、円滑な導入をご準備されることをお勧めします。

 監査報酬は、一部にはサービス事業収入の0.5%と言う方もおられますが、私は、知事所轄の学校法人の平均値が妥当かと考えます。基本報酬として、収入の0.35%から順次、収入が増えるにつれて、0.3%、0.25%、さらには0.1%程度になります。

 一律何%というのは正しくありません。

 医療法人も一定規模以上の法人については、財務諸表監査が必要とされています。

 その他、労働組合などについても監査が必要な場合があります。

 名誉職として理事長などの役職を受ける場合には、財務諸表監査を受けることを条件としますと、安心して、その職を受けることが出来ます。

 財界の大物が、生活協同組合の理事長就任を求められて、公認会計士監査を受けることを条件に理事長就任をしたことがありました。

 地位も名誉がある方が、「名前だけ」というのは危険なことでもありますし、名前だけ利用しようとする側にブレーキをかけることにもなります。

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