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- 2014年12月リニューアル
一般的なサラリーマンの奥さんに例をとり、Q&A方式で説明します。(ご主人の年収は奥さんの倍以上あって、同居していることを前提としています。)
一般的なサラリーマンの奥さんに例をとり、以下にQ&A方式で説明します。(ご主人の年収は奥さんの倍以上あって、同居していることを前提としています。)
目次
1.主婦のパートはいくらまで税金がかからないのでしょうか?
2.主人の扶養家族にいくらまでならなれるでしょうか?
3.配偶者特別控除の対象となれるのはいくらまででしょうか?
4.健康保険はどうなりますか?
5.年金はどうなりますか?
6.労災保険はどうなりますか?
7.雇用保険はどうなりますか?
Q1)主婦のパートはいくらまで税金がかからないのでしょうか?
A1)本人自身について言えば、給与総額(非課税の通勤手当は含みません)で年間98万円まで所得税も住民税もかかりません。98万円超103万円までは住民税は最高2,500円かかりますが、所得税はかかりません。
Q2)主人の扶養家族(控除対象配偶者)にいくらまでならなれるでしょうか?
A2)給与総額(非課税の通勤手当は含みません。)で年間103万円以下で控除対象配偶者になれます。なお、暦年(1月1日から12月31日)を単位とした計算で、年毎に判定します。
Q3)配偶者特別控除の対象となれるのはいくらまででしょうか?
A3)平成16年度からは配偶者控除との同時控除はなくなりました。社会保険制度と合わせ一表にして下に示します。
給与収入 配偶者控除 配偶者
特別控除
合計 健保年金
0~699,999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
700,000~749,999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
750,000~799,000 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
800,000~849.999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
850,000~899,999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
900,000~949,999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
950,000~999,999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,000,000~1,029,999 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,030,000 380,000 0 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,030,001~1,049,999 0 380,000 380,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,050,000~1,099,999 0 360,000 360,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,100,000~1,149,999 0 310,000 310,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,150,000~1,199,999 0 260,000 260,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,200,000~1,249,999 0 210,000 210,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,250,000~1,299,999 0 160,000 160,000 被扶養者(Q4、5参照)
1,300,000
0 110,000
110,000
年金、健保に加入
1,300,000~1,349,999 0 110,000 110,000 年金、健保に加入
1,350,000~1,399,999 0 60,000 60,000 年金、健保に加入
1,400,000~1,409,999 0 30,000 30,000 年金、健保に加入
1,410,000~ 0 0 年金、健保に加入
注1)60歳以上もしくは障害者の場合、130万円を180万円と読み替えて下さい。(被扶養者になるか年金、健保に加入しなければならないかの分岐点が180万円となります。)
注2)税金と健保年金では給与の定義が異なります。上の表は便宜上、両者が一致するものとして作成しています。
Q4)健康保険はどうなりますか?
A4)年収130万円未満の場合にはご主人の被扶養者となります。(ただし、勤務時間が常勤者の4分の3以上の場合、130万円未満でも被保険者と認定される事があります。)
130万円以上になりますとパートタイマーの方も自らも健康保険と年金に加入しなければなりません。
注1)60歳以上もしくは障害者の場合、130万円を180万円と読み替えて下さい。(被扶養者になるか年金、健保に加入しなければならないかの分岐点が180万円となります。)
注2)ここにいう年収は通勤手当、現物給与などの広い意味の給与の他、家賃収入などの他の所得を含みます。
Q5)年金はどうなりますか?
A5)年収130万円未満の場合には3号被保険者として保険料の負担なしで基礎年金の受給権があります。130万円以上か勤務時間が常勤の4分の3以上のときは健康保険と同様、自らも健保年金に加入しなければなりません。
健保年金の関係を図にして、示しますと次のようになります。なお、ここで健康保険は会社の加入する健康保険を、国民健保は市町村が保険者の国民健康保険を表します。
勤務時間≦常勤の3/4 勤務時間>常勤の3/4
備考
年収<130万円 被扶養者 健康保険、厚生年金
年収≧130万円 国民健保、国民年金 健康保険、厚生年金
注1)60歳以上もしくは障害者の場合、130万円を180万円と読み替えて下さい。(被扶養者になるか年金、健保に加入しなければならないかの分岐点が180万円となります。)
注2)ここにいう年収は通勤手当、現物給与などの広い意味の給与の他、家賃収入などの他の所得を含みます。
Q6)労災保険はどうなりますか?
A6)労災保険は全額事業主負担ですが、1日働いたアルバイトでも対象になりますので、当然、被保険者となります。保険料が全額事業主の負担です。
Q7)雇用保険はどうなりますか?
A7)次の2つの条件全部を満たせば、雇用保険に加入することが必要です。
① 週20時間以上30時間未満、勤務すること
(なお、パートタイマーでも週30時間以上の場合は一般正社員と同じく、一般費保険者となります。)
② 1年以上雇用される事が見込まれること
なお、雇用保険は本人負担があります。事業によって異なりますが、たいてい 8/1,000で、事業主と本人で折半します。(本人の給料天引き額は4/1,000です。)
(本文、終わり)